2021-06-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第15号
資料をお付けしておりますけれども、国土交通省が昨年末、超小型モビリティーについて型式指定車といたしまして、日本でもいよいよ本格的に販売が始まることとなりました。環境省でも再エネ電気の調達と電気自動車買うと補助しますよということをやっていただいております。この車なんですけれども、小型のモビリティーの需要ということが非常に高いのではないかというふうに思っております。
資料をお付けしておりますけれども、国土交通省が昨年末、超小型モビリティーについて型式指定車といたしまして、日本でもいよいよ本格的に販売が始まることとなりました。環境省でも再エネ電気の調達と電気自動車買うと補助しますよということをやっていただいております。この車なんですけれども、小型のモビリティーの需要ということが非常に高いのではないかというふうに思っております。
日本でも昨年、一般道の走行が可能となるような車両安全性の検討を踏まえて超小型モビリティーの保安基準改正が実施されて、型式指定車の超小型モビリティーが登場したというふうに伺っております。これを端緒として、今後、低速の小型モビリティーの普及、これについて是非お取組を進めていただきたいと思っております。
それから、自動車重量税、これ二年間で五千円の差があるということで負担が掛かるというところもございまして、御提示いただいた資料の真ん中のところで超小型モビリティー、型式指定車というのがございます。これがこの冬には発売される予定でございますが、残念ながらこれも軽自動車でございます。ただ、非常に便利にはなるだろうと、これ二人乗りでございます、と思っております。
型式指定車の完成検査における不適切な取扱いについては、完成検査の自動車メーカーにおける確実な実施と不正の防止、国土交通省の立入検査の在り方に関する見直しの検討結果に基づき、必要な対策を講じます。 また、航空の安全対策を更に強化します。特に、関係者が一丸となって落下物対策を強化し、落下物ゼロを目指します。
型式指定車の完成検査における不適切な取扱いについては、完成検査の自動車メーカーにおける確実な実施と不正の防止、国土交通省の立入検査のあり方について、見直すべき点がないか検討し、速やかに結論を得ます。 また、航空の安全対策を更に強化します。特に、関係者が一丸となって落下物対策を強化し、落下物ゼロを目指します。
いわゆる型式指定を受けた自動車につきましても、その構造や装置が安全性、環境面に関する保安基準に適合するものでなければ運行の用に供してはならない点は同様でありますが、新規検査に関しましては、大量生産車に対する手続の合理化といった観点から、型式指定を受けた者が完成検査を行うことにより保安基準適合性を確認することとしたものでありまして、型式指定車の完成検査は、国が行う新規検査に代わるものとして確実に実施される
○国務大臣(石井啓一君) 型式指定車の完成検査におけます一連の不適切事案につきましては、国土交通省が九月の十八日に実施をいたしました日産車体湘南への立入検査をきっかけに発覚をしたものでございます。ただ、この立入検査をすることとなった発端、経緯につきましては、事柄の性質上、具体的なコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
○石井国務大臣 本年九月以降に判明をいたしました日産自動車及びSUBARUにおけます型式指定車の完成検査におけます不適切な取り扱いは、自動車ユーザー等に不安を与え、かつ、自動車型式指定制度の根幹を揺るがす行為であり、極めて遺憾であります。
それで、型式指定をとっている、自動車の保安基準を満たしている、これは構造とか装置とか性能にかかわるもので型式指定をとるわけですから、当然、設計についても、その型式指定車については検査しているはずなんです。ところが、毎年六割の設計によるリコールがある。 これは、分析していますか、なぜ設計の割合が多いかという分析。自動車局長、どうです。
真ん中のところに自動車登録というのがありまして、個々の手続が九つの升に書いてあるわけですが、現在の自動車登録関係のOSSにつきましては、この九つのうちの新規登録というものがございまして、いわゆる自動車の新車ですね、これは中身が全くの新車、それから外国から入ってくる新車、あるいは中古の新規というのがあります、そのうちの新車の中の型式指定車と言われるもので、全体としては非常に少ない部分なんですけれども、
○山下八洲夫君 ですから、結局は、極端な言い方をすれば、ディーラーには車検整備をする資格は何もなくても、新車の場合はその資格を持っていますから、メーカーが型式指定車の持っていますから、結果的に、何というんですか、車検が交付されるというシステムになっているんですね。だけど、現実にユーザーがお買いになるのはディーラーから買っているんですね。
そして、上の方の矢印の方で型式指定車、これは大量生産で乗用車とか小型トラック、こういう検査しますよと。この場合、型式指定車の場合は自動車メーカー等が発行する完成検査終了証を持っていけば自動車は持っていかなくてもいいですよと。書類だけですね、簡単に言いますと。それで検査して、簡単に言いますと車検合格させますよ、車検ではないですね、これはね、型式の合格をさせますよと。 下の欄ですね。
○政府委員(越智正英君) リコール制度というものは、今の車を製造している中で私どもが自動車の型式指定というのをやっておりますが、型式指定車につきましてそのふぐあいについての実施省令という形で運輸省令でやっているということでございます。
それから「第七十五条第三項、」これは型式指定車、新車につきましては一々その一台一台車の保安基準に適合するかどうかのチェックをいたすわけではございませんので、型式指定という仕組みをとっておりますが、この型式指定車の完成検査終了証の発行に係りますいろいろな義務がございますが、その発行の義務につきましてのいろいろな違反につきましてのこれは過料でございます。
その次に、もう一つお聞きしたいのは、今度は型式指定車の抜き取り検査をやるでしょう。これは大量生産の場合には一%までで行われておるわけですか。これもどのような方法でこれは行われているのか。それからその結果がどのようになったのか、これは当然私は国民の前に公表すべきだと思うんですがね。
これは型式指定車の抜き取り調査についても、私はやっぱり明らかにすべきだと思う。 この質問の最後にもう一つお聞きしたいのですが、この道路運送車両法の第四十八条ですか、これによって定期点検整備を私はもっと強化すべきだと、こういうふうに思うんですが、どうでしょう、この問題。
今回の排気ガス規制におきまして規制をいたしておりますのは、自動車を完成検査をする際に、十モード、十一モードの数値に適合しておることということで規制が加わっておるわけでございまして、これにつきましては、型式指定車ということで、運輸大臣が厳重な審査をして指定を受けましたもの、これは自動車メーカーが完成検査をする場所に完成検査施設をつくり、その完成検査終了証というものを発行するように義務づけられておりまして
したがいまして、五十年規制のスタートのときまでに、メーカーの完成検査ラインにそのチェックに必要なテスターその他必要なものを全部設置させまして、その検査を通らなければいわゆる型式指定車にならないということで、製作者にはその完成検査ラインの設備の新設をさせるということになります。
先生御指摘の大量生産のものの型式指定車の審査、これの御質問だと思いますが、型式指定につきましては、安全の観点と公害の観点と両面から、道路運送車両法に基づく保安基準に適合しておるかどうかのチェックをいたしております。今回は、公害の問題、排気ガスの問題が問題になっておりますので、その点を中心にして御説明申し上げたいと思います。
○説明員(飯塚良政君) 現在、新車を販売する場合には、大量生産車の場合には型式指定車、そういうふうな審査手続、それから大量生産車でない場合には、新型の自動車といたしましてその性能とかあるいは安全性をいろいろテストをいたします。
あとは同額ないし——たとえば型式指定車の新規検査の小型の場合には百五十円を二百円にするとかいうふうに、これを政令でもってきめるわけでございまして、法定限度額としては七百円ということに相なっておりますけれども、現在のものと比較しまして無理がないように政令できめる予定でございます。